第1条(目的)
1. この約款は2ndBoxレンタル収納スペース(以下「レンタル収納スペース」という)の利用について、賃貸人と2ndBox利用者(以下「契約者」という) との申込み及びこれらに関する契約及び個別契約(以下「契約」という)に適用されます。
2. この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
3. 賃貸人は、前2項の規定にかかわらず、本約款の趣旨及び法令に反しない範囲で特約の申込みに応じることがあります。
第2条(契約者責任)
1. 賃貸人は、賃貸人の施設または賃貸人が管理する施設において、間切りまたは壁面等で仕切られた一定の区画スペース(レンタル収納スペース)を契約者に賃貸し、賃貸人は収納物品についての保管責任を負うものではありません。
2. 契約したレンタル収納スペースへの物品の出し入れ及びこれに要する作業は契約者が行い、 別に定める運用、使用方法に従って責任をもって利用するものとし、万一、契約者自身または契約者が選任した作業補助者に関して問題が発生しても、そのために生じた損害については、賃貸人は責任を負いません。
第3条(営業時間)
1. 案内、受付、契約等の業務対応時間は、賃貸人の規定によります。
2. レンタル収納スペースの営業日時は年中無休の8時30分から21時までの営業とします。ただし、設備機械等の点検整備、レンタル収納スペースが存する建物の管理規約、その他止むを得ない事由により、一部変更することがあります。 この場合は、レンタル収納スペース内に掲示します。
3. 賃貸人が契約者の利用するレンタル収納スペースにおける現地対応を伴う業務は、原則土日祝日を除く平日10時から18時の間で行うものとします。
第4条(通知について)
賃貸人は、契約者が賃貸人に通知、指示その他意思表示を行う場合は、書面により行うことを要求することができます。
第5条(利用申込について)
契約者は、レンタル収納スペースの利用申込みに際し、次の事項を記載した「2ndBoxレンタル収納スペース申込書」を記入し賃貸人に提出してください。
(1)契約者の氏名又は名称、住所、電話番号、Eメールアドレス
(2)契約者以外の緊急連絡先、電話番号
第6条(禁止行為)
賃貸人は次の事由がある場合は、レンタル収納スペースの申込み及びその保管を、一切お断りします。
(1)レンタル収納スペースの利用の申込みが、この約款によらないとき
(2)収納物品が下記に該当するとき
・可燃物、発火性、有毒性、引火性がある危険品
・現金、有価証券、通帳、証書、印鑑、カードなどの貴重品
・生き物、植物、人(遺骨・遺灰等を含む)
・生もの(食品を含む変質しやすいもの)
・液体
・異臭を発するもの、発しやすいもの
・カビが発生したもの、発生する恐れがあるもの
・保管品や施設に迷惑を与えると考えられるその他のもの
(3)法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為がなされたとき
(4)その他止むを得ない事由があるとき
第7条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者は、自己または自己の役員について以下の事項を表明し、契約期間中保証しなければなりません。
(1)暴力団、暴力団関係者・暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、総会屋等社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団、その他これに準ずるものでないこと
(2)暴力団的要求行為、不当要求行為、脅迫的言動、暴力行為、風説流布偽計による信用毀損行為、業務妨害行為、その他これに準ずる行為を行わないこと(第三者を利用して行う場合を含む)
2. 賃貸人は、契約者が第1項の規定に違反した場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに契約及び個別契約の全部または一部を解除してこれによる損害を契約者に請求することができます。
第8条(申込について)
賃貸人が利用を承諾するときは、契約者の身元確認のため自動車運転免許証または健康保険被保険者証の提示を求め確認の上、契約者との間に「レンタル収納スペース利用契約書」を締結します。賃貸借保証委託契約書兼賃貸借保証契約書も必要に応じ締結するものとします。
第9条(告知義務)
契約者は、次に掲げる事由が発生した場合は、直ちに賃貸人に対してその旨を通知しなければなりません。
(1)賃貸人敷地内において建物、施設、設備、用具、機械及び車両又は人身等に損害を加えた場合
(2)第7条に掲げる事項に変更があった場合
(3)スマートロック錠を破損した場合
第10条(費用について)
契約者は賃貸人が以下に定める料金を支払うものとします。
(1)「レンタル収納スペース利用契約書」記載の賃料
(2)管理費
(3)更新料:契約開始日から1年経過毎に生じる手数料(月額賃料の1ヶ月分)
第11条(支払い方法について)
1. レンタル収納スペースの賃料及び管理費は、予め別に定めた場合を除き、賃貸人の定める期日に次項の単位月毎(日割り計算は行いません)に前納してください。その他の費用についても所定の支払い方法によりすみやかにお支払いください。振込がなされない場合、口座振替による支払が口座の残高不足その他の事情によりなされず、又は、クレジットカードによる支払いにつきクレジットカード決済会社の決済承認が下りないその他の事情によりなされないことにより、振込、口座振替又はクレジットカードによる支払いができなかった場合、契約者は、直ちに賃貸人に対し、賃貸人が指定する方法により、利用料金の他に事務手数料2000円(別途消費税)を支払うものとします。
2. 利用料金計算の単位期間は 1ヶ月(1日~末日)として計算します。
3.更新料は、契約開始日から1年経過毎にお支払いいただきます(当初契約期間が3ヶ月未満の場合であっても、契約が更新された場合、当初の契約開始日から1年経過毎に更新料をお支払いいただきます。)。
第12条(滞納時の利息について)
契約者は、賃貸人が定めた日までに前条の利用料金を支払わない場合は、その日の翌日から支払いに至るまで、年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。振り込み手数料は契約者負担とします。
第13条(賃料その他諸費用の改定)
利用料金並びにその他の料金は、経済情勢の変動、公租公課その他の負担増加により変更することもあります。
第14条(預かり金)
賃貸人は、業務上受け取った金銭に対しては、利息をつけません。
第15条(解約通知等について)
1. 契約者が途中解約する場合には、解約の日の1ヶ月前に解約通知書によって届け出るものとします。この場合、契約者は賃貸人に対し、契約の残存期間の利用料を支払うものとします。
2. 利用期間はレンタル収納スペース利用契約書」記載の契約期間とします。但し、利用継続される際には契約期間が1年以上の場合、さらに1年間更新され、以後同様とします。契約期間が3ヶ月未満の場合、契約開始日にさかのぼって契約期間を1年間とする契約となり、以後さらに1年間更新されます(例:2022年4月15日から2022年6月14日までを契約期間(2ヶ月間)とする契約を締結した場合、利用を継続される際には2022年6月15日からは2022年4月15日を契約開始日、2023年4月14日を契約終了日とする1年間の契約となり、以後、契約期間を1年間とする契約が更新されます。)。
第16条(解約について)
1. 賃貸人は、契約者に次の事項に該当する行為があった場合は、無催告で契約の解除ができます。
(1)第8条(2)及び(3)に該当することが明らかになったとき、あるいはそのおそれがあると賃貸人が判断した場合
(2)レンタル収納スペースを転貸したり、本約款に基づく権利又は義務の全部もしくはその一部を、第三者に譲渡もしくは移転し又は第三者のための担保に供する等一切の処分をした場合契約上の権利義務を他に譲渡する場合
(3)契約者が支払うべき利用料金の支払いを怠り、滞納金額がこれらの2ヶ月分以上の金額に達したとき。或いは、契約者が行方不明等で賃貸人がその事実を知った日の翌日から起算して15日迄に連絡がつかない場合
(4)レンタル収納スペース内の運営及び管理面に著しく支障を生じるか、又、そのおそれがある場合
(5)レンタル収納スペースの内部又は外部を改造した場合
(6)契約者が、この約款に一つでも違反した場合
(7)レンタル収納スペース内及びレンタル収納スペースが存する建物内において迷惑行為がなされた場合
(8)第6条に該当することが明らかになったとき、あるいはそのおそれがあると賃貸人が判断した場合
(9)犯罪行為に関連する行為もしくは不道徳・非倫理・公序良俗に違反するような行為を行い、あるいは幇助したとき
(10)手数料、キャンセル料等、契約者が支払うべき金員(利用料金を除く。)の支払いを怠ったとき
2. 賃貸人は、営業を廃止し又は休止しようとする場合は、契約を解除することができま
す。この場合にあたっては解除日の6ヶ月前にその旨を予告するものとします。 ただし、レンタル収納スペースが存する建物の利用が困難となった場合その他契約者に6ヶ月間利用させることが困難となった場合、賃貸人は6ヶ月よりも短い期間の通知により解除することができるものとします。
3. 賃貸人は、第1項の規定により契約を解除した場合は、これによる損害については賠償の責任は負いません。
4. 賃貸人は、第2項の規定により契約を解除した場合であっても、その営業の廃止又は休止が合理的な事由(売上不振も含みます。)によるものであるときは、これによる損害については賠償の責任を負いません。
5. 第1項及び第2項の規定により契約を解除される場合は、賃貸人に対し名目の如何を問わず、立退き料等その他一切の金銭の請求をすることはできません。
第17条(明け渡し)
契約の解除、解約その他契約が終了したときは、契約終了日までに利用料金の残金の清算を行い、すみやかにレンタル収納スペースを明け渡してください。契約終了日までに明渡がなされない場合、契約終了日の翌日に明け渡しがなされたものとみなします。
(1)万一、明渡しが遅れたときは、原因如何にかかわらず、契約終了日の翌日から明渡しの日まで、賃貸人所定の料金をいただきます。
(2)賃貸人が明渡請求の通知をした日から起算して15日以上遅滞したときは、賃貸人において任意の方法で開扉のうえ収納物品を処分いたします。この場合には、契約者に処分に要した費用を請求します。
第18条(立入検査について)
法令の定めるところにより、又は賃貸人において緊急止むを得ないと認めた場合は、契約者に通知することなく、収納物品の閲覧、開扉又は立入検査をすることがあります。
第19条(損害賠償請求)
1. 賃貸人は、利用料金の支払いが指定日期日までにない場合は、当該レンタル収納スペースの開扉及び収納物品の返還請求に応じません。(施錠番号の変更も含む。)。また、利用料金の支払いが指定期日までになされない場合、賃貸人は緊急連絡先(第2連絡先も含む。)に通知いたします。
2. 契約者は、前項の規定による留置の期間は、利用料金と倍額の金銭を支払うものとします。
3. 賃貸人は、1項の規定により開扉の請求に応じない場合は、これにより契約者に生じた損害等については損害賠償の責任は負いません。
第20条(契約者の損害賠償責任)
契約者は、収納物品の性質又は欠陥により賃貸人又は他の契約者に与えた損害、或いはレンタル収納スペース及び機器類、その他施設内の設置物等に与えた破損、紛失等の損害については、賠償の責任を負わなければなりません。
第21条(貸主の損害賠償責任)
1. 賃貸人は、次の事由により生じた損害については、賠償の責任を負いません。
(1)収納物品の性質、欠陥若しくは自然の消耗又は荷造りの不完全
(2)虫害、鼠害
(3)戦争、事変、暴動、強盗又は労働争議
(4)湿気、地震、津波、高潮、洪水、暴風雨、雨漏り又は気候の変遷
(5)徴発又は防疫
(6)契約書等の紛失の賃貸人への未通知
(7)前各号に掲げるものの他、抗拒若しくは回避することのできない災厄、 事故、命令、処置又は保全行為
2. 賃貸人は、当敷地内で発生した盗難、傷害その他事故について、賃貸人に重大な過失がある場合を除き、一切の賠償責任を負いません。
3. 賃貸人が契約者に賠償責任を負う場合は、賃貸人又は賃貸人の使用人による故意又は重大な過失によって生じた場合に限ります。
4. 契約者は、第3項の損害賠償を賃貸人に対して請求しようとする場合は、その損害が賃貸人又は賃貸人の使用人の故意又は重大な過失によって生じたものであることを証明しなければなりません。
5. 賃貸人は、契約者のためにレンタル収納スペースを提供するものであり、収納物品の保管及び管理の責任を負うものではありません。
第22条(個人情報の同意)
契約者は、レンタル収納スペース所在の物件の賃貸人もしくは所有者に氏名・利用区画番号・電話番号、Eメールアドレスを提供することに同意します。
第23条(訴訟管轄)
本約款に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
第24条(トランクルーム約款)
1. 賃貸人は以下の場合に、賃貸人の裁量により、利用約款を変更することができます。
(1)利用約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)利用約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 賃貸人は前項による利用約款の変更にあたり、変更後の利用約款の効力発生日の1か月前までに、利用約款を変更する旨及び変更後の利用約款の内容とその効力発生日をウェブサイトに掲示し、または契約者に電子メールで通知します。
3. 変更後の利用約款の効力発生日以降に契約者がレンタル収納スペースを利用したときは、契約者は、利用約款の変更に同意したものとみなします。
第25条(キャンセル料について)
1. 契約者が利用申込日から数えて4日目以降、初月の賃料・家財保険料及び保証会社を利用する場合は事務手数料(以下、これらをあわせて「初期費用」といいます。)を支払う前までに利用契約の解約の申し出をした場合、契約者はキャンセル料として賃料の0.5か月分を、解約申出日から3日以内に賃貸人の指定する口座に振込の方法にて支払うものとします。
2. 契約者が初期費用支払後、レンタル収納スペースの利用開始前に解約した場合であっても、初期費用の返金は致しません。
第26条(解約違約金について)
キャンペーン期間内に契約者から途中解約がなされた場合、または契約者の責めの帰すべき事由により契約が解除された場合、契約に定める損害賠償金、遅延損害金その他事務手数料とは別に、契約者は賃料の1ヶ月分を違約金として支払う事に同意する。
第27条(保証会社の同意)
契約者は、賃貸人が指定する「あんしんトランクルーム保証・保証委託契約約款」(別紙記載)に同意し、保証委託契約を行った上で契約に同意するものとする。
第28条(物件前面道路の駐停車禁止について)
1. 本物件の前面道路は一方通行となっております。自動車で利用する際は通行の妨げにならないよう配慮するものとする。
2. 前項の駐停車禁止が改善されない場合、利用者を特定し、該当の利用者は即日退去命令を出されても異議を唱えられないものとする。