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※現住所の確認ができる書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民票)の表面の画像ファイルを選択してください。
※添付可能なファイルサイズは2MB以下です。
※データの大きさによりファイルの添付が難しい場合、上記の[X]を押印し、添付データ無しの状態でお申込みください。後日ご提出いただきます。

利用者約款の確認

利用者約款をご確認の上、内容に同意いただける場合は、「以上約款に同意する」にチェックを入れてください。

トランクルーム利用者約款

第1条(目的)

1. この約款は2ndBox+レンタル収納スペース(以下「レンタル収納スペース」という)の利⽤について、賃貸⼈と2ndBox+利⽤者(以下「契約者」という) との申込み及びこれらに関する契約及び個別契約(以下「契約」という)に適⽤されます。
2. この約款に定めのない事項については、法令⼜は⼀般の慣習によります。
3. 賃貸⼈は、前2項の規定にかかわらず、本約款の趣旨及び法令に反しない範囲で特約の申込みに応じることがあります。

第2条(契約者責任)

1. 賃貸⼈は、賃貸⼈の施設または賃貸⼈が管理する施設において、間切りまたは壁⾯等で仕切られた⼀定の区画スペース(レンタル収納スペース)を契約者に賃貸し、賃貸⼈は収納物品についての保管責任を負うものではありません。
2. 契約したレンタル収納スペースへの物品の出し⼊れ及びこれに要する作業は契約者が⾏い、 別に定める運⽤、使⽤⽅法に従って責任をもって利⽤するものとし、万⼀、契約者⾃⾝または契約者が選任した作業補助者に関して問題が発⽣しても、そのために⽣じた損害については、賃貸⼈は責任を負いません。

第3条(営業時間)

1. 案内、受付、契約等の業務対応時間は、賃貸⼈の規定によります。
2. レンタル収納スペースの営業⽇時は年中無休の24時間営業とします。ただし、設備機械等の点検整備、レンタル収納スペースが存する建物の管理規約、その他⽌むを得ない事由により、⼀部変更することがあります。 この場合は、レンタル収納スペース内に掲⽰します。
3. 賃貸⼈が契約者の利⽤するレンタル収納スペースにおける現地対応を伴う業務は、原則⼟⽇祝⽇を除く平⽇10時から18時の間で⾏うものとします。

第4条(利⽤申込について)

契約者は、レンタル収納スペースの利⽤申込みに際し、次の事項を記載した「web申込フォーム」または「申込書」を記⼊し賃貸⼈に提出してください。
(1)契約者の⽒名⼜は名称、住所、電話番号、Eメールアドレス
(2)契約者以外の緊急連絡先、電話番号

第5条(禁⽌⾏為)

賃貸⼈は次の事由がある場合は、レンタル収納スペースの申込み及びその保管を、⼀切お断りします。
(1)レンタル収納スペースの利⽤の申込みが、この約款によらないとき
(2)収納物品が下記に該当するとき
・可燃物、発⽕性、有毒性、引⽕性がある危険品
・現⾦、有価証券、通帳、証書、印鑑、カードなどの貴重品
・⽣き物、植物、⼈(遺⾻・遺灰等を含む)
・⽣もの(⾷品を含む変質しやすいもの)
・液体
・異臭を発するもの、発しやすいもの
・カビが発⽣したもの、発⽣する恐れがあるもの
・保管品や施設に迷惑を与えると考えられるその他のもの
(3)物件内での宿泊
(4)物件内での飲⾷
(5)法令の規定⼜は公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為がなされたとき
(6)その他⽌むを得ない事由があるとき

第6条(反社会的勢⼒の排除)

1. 契約者は、⾃⼰または⾃⼰の役員について以下の事項を表明し、契約期間中保証しなければなりません。
(1)暴⼒団、暴⼒団関係者・暴⼒団員でなくなった⽇から5年を経過しない者、総会屋等社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴⼒団、その他これに準ずるものでないこと
(2)暴⼒団的要求⾏為、不当要求⾏為、脅迫的⾔動、暴⼒⾏為、⾵説流布偽計による信⽤毀損⾏為、業務妨害⾏為、その他これに準ずる⾏為を⾏わないこと(第三者を利⽤して⾏う場合を含む)
2. 賃貸⼈は、契約者が第1項の規定に違反した場合、催告その他何らの⼿続きを要することなく、直ちに契約及び個別契約の全部または⼀部を解除してこれによる損害を契約者に請求することができます。

第7条(申込について)

賃貸⼈が利⽤を承諾するときは、契約者の⾝元確認のため⾃動⾞運転免許証または健康保険被保険者証の提⽰を求め確認の上、web申込フォームまたは申込書に記⼊し、本約款に同意するものとします。

第8条(告知義務)

契約者は、次に掲げる事由が発⽣した場合は、直ちに賃貸⼈に対してその旨を通知しなければなりません。
(1)賃貸⼈敷地内において建物、施設、設備、⽤具、機械及び⾞両⼜は⼈⾝等に損害を加えた場合
(2)第7条に掲げる事項に変更があった場合
(3)スマートロック錠を破損した場合

第9条(費⽤について)

契約者は賃貸人が以下に定める料金を支払うものとします。
(1)「レンタル収納スペース利用契約書」記載の賃料
(2)管理費
(3)更新料(1年毎)
初回更新時:管理費を除く賃料0.5ヶ⽉分+事務⼿数料2,000円(税別)
2回⽬以降更新時:事務⼿数料2,000円(税別)のみ

第10条(⽀払い⽅法について)

1. レンタル収納スペースの賃料及び管理費は、予め別に定めた場合を除き、賃貸⼈の定める期⽇に次項の単位⽉毎(⽇割り計算は⾏いません)に前納してください。その他の費⽤についても所定の⽀払い⽅法によりすみやかにお⽀払いください。振込がなされない場合、⼝座振替による⽀払が⼝座の残⾼不⾜その他の事情によりなされず、⼜は、クレジットカードによる⽀払いにつきクレジットカード決済会社の決済承認が下りないその他の事情によりなされないことにより、振込、⼝座振替⼜はクレジットカードによる⽀払いができなかった場合、契約者は、直ちに賃貸⼈に対し、賃貸⼈が指定する⽅法により、利⽤料⾦の他に事務⼿数料2000円(別途消費税)を⽀払うものとします。
2. 利⽤料⾦計算の単位期間は 1ヶ⽉(1⽇〜末⽇)として計算します。 3.更新料は、契約開始⽇から1年経過毎にお⽀払いいただきます(当初契約期間が3ヶ⽉未満の場合であっても、契約が更新された場合、当初の契約開始⽇から1年経過毎に更新料をお⽀払いいただきます。)。

第11条(滞納時の利息について)

契約者は、賃貸⼈が定めた⽇までに前条の利⽤料⾦を⽀払わない場合は、その⽇の翌⽇から⽀払いに⾄るまで、年利14.6%の割合による遅延損害⾦を⽀払うものとします。振り込み⼿数料は契約者負担とします。

第12条(賃料その他諸費⽤の改定)

利⽤料⾦並びにその他の料⾦は、経済情勢の変動、公租公課その他の負担増加により変更することもあります。

第13条(預かり⾦)

賃貸⼈は、業務上受け取った⾦銭に対しては、利息をつけません。

第14条(解約通知等について)

1. 契約者が途中解約する場合には、解約の⽇の1ヶ⽉前に解約通知書によって届け出るものとします。この場合、契約者は賃貸⼈に対し、解約通知⽉の翌1ヶ⽉分の利⽤料を⽀払うものとします。
2. 6ヶ⽉以上の利⽤期間後に解約する場合、解約⽉の末⽇が解約⽇となります。
3. 6ヶ⽉以上の利⽤期間で契約申込をした場合、6ヶ⽉経過後は賃借⼈からの申し出がない限り1年経過後までは⾃動更新となります。
4. 利⽤期間は申込後にお送りする「契約案内メール」に記載の契約期間とします。但し、利⽤継続される際には契約期間が1年以上の場合、さらに1年間更新され、以後同様とします。契約期間が3ヶ⽉未満の場合、契約開始⽇にさかのぼって契約期間を1年間とする契約となり、以後さらに1年間更新されます(例:2022年4⽉15⽇から2022年6⽉14⽇までを契約期間(2ヶ⽉間)とする契約を締結した場合、利⽤を継続される際には2022年6⽉15⽇からは2022年4⽉15⽇を契約開始⽇、2023年4⽉14⽇を契約終了⽇とする1年間の契約となり、以後、契約期間を1年間とする契約が更新されます。)。
5.契約期間終了の翌⽇以降に室内に残地物が確認された場合、解約通知の有無にかかわらず契約を1ヶ⽉延⻑したものとみなし、1ヶ⽉分の利⽤料を請求します。残地物の撤去と解約通知がない場合、以降も同様に1ヶ⽉毎に延⻑したものとし、利⽤料を請求します。

第15条(解約について)

1. 賃貸⼈は、契約者に次の事項に該当する⾏為があった場合は、無催告で契約の解除ができます。
(1)レンタル収納スペースを転貸したり、本約款に基づく権利⼜は義務の全部もしくはその⼀部を、第三者に譲渡もしくは移転し⼜は第三者のための担保に供する等⼀切の処分をした場合契約上の権利義務を他に譲渡する場合
(2)契約者が⽀払うべき利⽤料⾦の⽀払いを怠り、滞納⾦額がこれらの2ヶ⽉分以上の⾦額に達したとき。或いは、契約者が⾏⽅不明等で賃貸⼈がその事実を知った⽇の翌⽇から起算して15⽇迄に連絡がつかない場合
(3)レンタル収納スペース内の運営及び管理⾯に著しく⽀障を⽣じるか、⼜、そのおそれがある場合
(4)レンタル収納スペースの内部⼜は外部を改造した場合
(5)契約者が、この約款に⼀つでも違反した場合
(6)レンタル収納スペース内及びレンタル収納スペースが存する建物内において迷惑⾏為がなされた場合
(7)第6条に該当することが明らかになったとき、あるいはそのおそれがあると賃貸⼈が判断した場合
(8)犯罪⾏為に関連する⾏為もしくは不道徳・⾮倫理・公序良俗に違反するような⾏為を⾏い、あるいは幇助したとき
(9)⼿数料、キャンセル料等、契約者が⽀払うべき⾦員(利⽤料⾦を除く。)の⽀払いを怠ったとき
2. 賃貸⼈は、営業を廃⽌し⼜は休⽌しようとする場合は、契約を解除することができます。この場合にあたっては解除⽇の6ヶ⽉前にその旨を予告するものとします。 た だし、レンタル収納スペースが存する建物の利⽤が困難となった場合その他契約者に6ヶ⽉間利⽤させることが困難となった場合、賃貸⼈は6ヶ⽉よりも短い期間の通知により解除することができるものとします。
3. 賃貸⼈は、第1項の規定により契約を解除した場合は、これによる損害については賠償の責任は負いません。
4. 賃貸⼈は、第2項の規定により契約を解除した場合であっても、その営業の廃⽌⼜は休⽌が合理的な事由(売上不振も含みます。)によるものであるときは、これによる損害については賠償の責任を負いません。
5. 第1項及び第2項の規定により契約を解除される場合は、賃貸⼈に対し名⽬の如何を問わず、⽴退き料等その他⼀切の⾦銭の請求をすることはできません。

第16条(明け渡し)

契約の解除、解約その他契約が終了したときは、契約終了⽇までに利⽤料⾦の残⾦の清算を⾏い、すみやかにレンタル収納スペースを明け渡してください。契約終了⽇までに明渡がなされない場合、契約終了⽇の翌⽇に明け渡しがなされたものとみなします。
(1)万⼀、明渡しが遅れたときは、原因如何にかかわらず、契約終了⽇の翌⽇から明渡しの⽇まで、賃貸⼈所定の料⾦をいただきます。
(2)賃貸⼈が明渡請求の通知をした⽇から起算して15⽇以上遅滞したときは、賃貸⼈において任意の⽅法で開扉のうえ、2ヶ⽉の期間をもって物品所有権の主張がない場合、所有権を放棄したものと認め、異議申⽴てをしないものとする。なお、収納物品の処分に要した費⽤は契約者に請求します。

第17条(立入検査について)

法令の定めるところにより、⼜は賃貸⼈において緊急⽌むを得ないと認めた場合は、契約者に通知することなく、収納物品の閲覧、開扉⼜は⽴⼊検査をすることがあります。

第18条(損害賠償請求)

1. 賃貸⼈は、利⽤料⾦の⽀払いが指定⽇期⽇までにない場合は、当該レンタル収納スペースの開扉及び収納物品の返還請求に応じません。(施錠番号の変更も含む。)。また、利⽤料⾦の⽀払いが指定期⽇までになされない場合、賃貸⼈は緊急連絡先(第2連絡先も含む。)に通知いたします。
2. 契約者は、前項の規定による留置の期間は、利⽤料⾦と倍額の⾦銭を⽀払うものとします。
3. 賃貸⼈は、1項の規定により開扉の請求に応じない場合は、これにより契約者に⽣じた損害等については損害賠償の責任は負いません。

第19条(契約者の損害賠償責任)

契約者は、収納物品の性質⼜は⽋陥により賃貸⼈⼜は他の契約者に与えた損害、或いはレンタル収納スペース及び機器類、その他施設内の設置物等に与えた破損、紛失等の損害については、賠償の責任を負わなければなりません。

第20条(貸主の損害賠償責任)

1. 賃貸⼈は、次の事由により⽣じた損害については、賠償の責任を負いません。
(1)収納物品の性質、⽋陥若しくは⾃然の消耗⼜は荷造りの不完全
(2)⾍害、⿏害
(3)戦争、事変、暴動、強盗⼜は労働争議
(4)湿気、地震、津波、⾼潮、洪⽔、暴⾵⾬、⾬漏り⼜は気候の変遷
(5)徴発⼜は防疫
(6)契約書等の紛失の賃貸⼈への未通知
(7)前各号に掲げるものの他、抗拒若しくは回避することのできない災厄、 事故、命令、処置⼜は保全⾏為
2. 賃貸⼈は、当敷地内で発⽣した盗難、傷害その他事故について、賃貸⼈に重⼤な過失がある場合を除き、⼀切の賠償責任を負いません。
3. 賃貸⼈が契約者に賠償責任を負う場合は、賃貸⼈⼜は賃貸⼈の使⽤⼈による故意⼜は重⼤な過失によって⽣じた場合に限ります。
4. 契約者は、第3項の損害賠償を賃貸⼈に対して請求しようとする場合は、その損害が賃貸⼈⼜は賃貸⼈の使⽤⼈の故意⼜は重⼤な過失によって⽣じたものであるこ とを証明しなければなりません。
5. 賃貸⼈は、契約者のためにレンタル収納スペースを提供するものであり、収納物品の保管及び管理の責任を負うものではありません。

第21条(個人情報の同意)

契約者は、レンタル収納スペース所在の物件の賃貸⼈もしくは所有者に⽒名・利⽤区画番号・電話番号、Eメールアドレスを提供することに同意します。

第22条(訴訟管轄)

本約款に関して紛争が⽣じた場合は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的管轄裁判所とします。

第23条(トランクルーム約款)

1. 賃貸⼈は以下の場合に、賃貸⼈の裁量により、利⽤約款を変更することができます。
(1)利⽤約款の変更が、契約者の⼀般の利益に適合するとき。
(2)利⽤約款の変更が、契約をした⽬的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 賃貸⼈は前項による利⽤約款の変更にあたり、変更後の利⽤約款の効⼒発⽣⽇の1か⽉前までに、利⽤約款を変更する旨及び変更後の利⽤約款の内容とその効⼒発⽣⽇をウェブサイトに掲⽰し、または契約者に電⼦メールで通知します。
3. 変更後の利⽤約款の効⼒発⽣⽇以降に契約者がレンタル収納スペースを利⽤したときは、契約者は、利⽤約款の変更に同意したものとみなします。

第24条(キャンセル料について)

1. 契約者が利⽤申込後、初⽉の賃料・保証会社を利⽤する場合は保証料及び事務⼿数料(以下、これらをあわせて「初期費⽤」といいます。)を⽀払う前までに利⽤契約の解約の申し出をした場合、キャンセル料は発⽣致しません。
2. 申込後に送信される契約内容に合意の上、初期費⽤の⼊⾦をもってトランクルームの利⽤契約が成⽴したものとします。
3. 契約者が初期費⽤⽀払後、レンタル収納スペースの利⽤開始前に解約した場合であっても、初期費⽤の返⾦は致しません。

第25条(解約違約金について)

キャンペーン期間内に契約者から途中解約がなされた場合、または契約者の責めの帰すべき事由により契約が解除された場合、契約に定める損害賠償⾦、遅延損害⾦その他事務⼿数料とは別に、契約者は賃料の1ヶ⽉分を違約⾦として⽀払う事に同意する。(例:6ヶ⽉以上で契約、3ヶ⽉のキャンペーン適⽤を受け、5ヶ⽉で解約)

第26条(保証会社の同意)

契約者は、賃貸⼈が指定する「ジェイリース保証委託契約」または「あんしんトランクルーム保証・保証委託契約約款」(別紙記載)のいずれかに同意し、保証委託契約を⾏った上で契約に同意するものとする。

個人情報及び法人情報の取扱に関する同意書

個人情報及び法人情報の取扱に関する条項をご確認の上、内容に同意いただける場合は、「個人情報の取扱いについて同意する」にチェックを入れてください。

個人情報及び法人情報の取扱に関する条項

保証委託契約( 以下「本契約」という) の申込者( 契約者・連帯保証人予定者及び連帯保証人も含む。以下「甲」という) は、ジェイリース株式会社( 以下「当社」という) が、本条項に従い、個人情報及び法人情報を取り扱うことに同意いたします。

第1条(個人情報)

個人情報とは、以下の個人に関する情報等をいい、当該情報に含まれる氏名・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの等をいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるもの等も個人情報に含まれます。
  1. ①氏名・性別・生年月日・住所・電話番号・国籍・職業・勤務先名称・勤務先住所・勤務先電話番号及び月収等の保証委託申込書、 保証委託契約書及び保証契約書に記載された属性情報(変更後の 情報を含む)。
  2. ②保証委託契約及び保証契約に関する貸物件の名称・所在地及び賃料等の契約情報。
  3. ③保証委託契約及び保証契約に関する賃料支払状況等の取引情報。
  4. ④運転免許証・パスポート及び在留カード等に記載された本人確認のための情報。
  5. ⑤個人の肖像又は音声を磁気的又は光学的記録媒体等にて記録された映像又は音声情報。
  6. ⑥裁判所等公共機関・官報・マスメディア・電話帳又は住宅地図等において公開されている情報。
  7. ⑦特定の個人の身体的特徴を変換した指紋認証データ・顔認識データ等の本人認証情報。
  8. ⑧個人情報保護法に定める要配慮個人情報。

第2条(法人情報)

法人情報とは、以下の法人に関する情報等をいい、当該情報に含まれる法人名・代表者名・所在地・電話番号その他の記述等により特定の法人を識別することができるもの等をいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の法人を識別することができるもの等も法人情報に含まれます。
  1. ①法人名・代表者名・所在地・電話番号・FAX 番号・設立年月・資本金・年商・従業員数・事業内容等の保証委託申込書・保証委託契約書及び保証契約書に記載された属性情報(変更後の情報を含む)。
  2. ②保証委託契約及び保証契約に関する貸物件の名称・所在地及び賃料等の契約情報。
  3. ③保証委託契約及び保証契約に関する賃料支払状況等の取引情報。
  4. ④登記事項証明書等に記載された法人確認のための情報。
  5. ⑤裁判所等公共機関・官報・マスメディア・電話帳又は住宅地図等において公開されている情報。

第3条(関連する個人情報)

当社は、緊急連絡先及び同居人等の甲の関係者に関する個人情報についても本条項に従って取り扱います。

第4条(個人情報の利用目的)

当社が取り扱う個人情報の利用目的は以下のとおりです。利用目的を超えて個人情報を利用することはありません。
  1. ①保証委託契約及び保証契約の締結可否の判断のため。
  2. ②保証委託契約及び保証契約の締結及び履行のため。
  3. ③保証委託契約に基づく事前及び事後求償権の行使のため。
  4. ④サービスの紹介のため。
  5. ⑤サービスの品質向上のため。
  6. ⑥ご意見・ご要望又はご相談について、確認・回答又はその他の対応を行うため。
  7. ⑦賃貸人及び管理会社からの委託に基づく収納代行事務を行うため。
  8. ⑧賃貸借契約の履行及び管理並びに契約終了後の債権債務の精算に協力するため。
  9. ⑨上記①から⑧の利用目的を達成するために必要な範囲での個人情報の第三者への提供。

第5条(個人情報の第三者への提供)

  1. ①当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ甲本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。
    1. ⅰ法令に基づく場合。
    2. ⅱ人・生命・身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、甲本人の同意を得ることが困難であるとき。
    3. ⅲ公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、甲本人の同意を得ることが困難であるとき。
    4. ⅳ国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、甲本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  2. ②当社は、以下に該当する場合、甲の個人情報を当該第三者に対し提供します。
    1. ⅰ第4条記載の利用目的の達成のために、連帯保証人予定者・賃借人・連帯保証人・賃貸人・管理会社・緊急連絡先若しくは同居人等の甲の関係者、又はその他しかるべき第三者に対し提供すること。
    2. ⅱ甲が、当社が提携する保険会社の保険商品を利用する場合に、保険商品の案内、保険契約の申込・締結のために、当該保険会社及び取扱代理店に対し提供すること。
    3. ⅲその他甲が第三者に不利益を及ぼすと当社が判断した場合に当該第三者に対し提供すること。

第6条(第三者の範囲)

以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。
  1. ①当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの一部又は全部を委託する場合(なお、委託先における個人情報の取り扱いについては当社が責任を負います)。
  2. ②合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合。
  3. ③特定の者との間で共同して利用される個人情報が当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目・共同して利用する者の範囲・利用する者の利用目的及び当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いている場合。

第7条(家賃債務保証情報取扱機関への登録・利用等)

第7条(家賃債務保証情報取扱機関への登録・利用等)
  1. ①当社は、甲との本契約締結可否の判断及び本契約の履行・求償権の行使のために、当社の加盟する家賃債務保証情報取扱機関(以下「加盟家賃債務保証情報取扱機関」という)に照会し、甲に関する個人情報が登録されている場合には、当該情報を利用します。
    ■加盟家賃債務保証情報取扱機関
    名称:一般社団法人 全国賃貸保証業協会(略称LICC)
    住所:〒105-0004 東京都港区新橋5丁目22番6号 ル・グラシエルBLDG2 四階A
    電話番号:0570-086-110
    URL http://jpg.or.jp/
  2. ②以下の表に定める個人情報は、加盟家賃債務保証情報取扱機関に以下の表に定める期間登録され、加盟家賃債務保証情報取扱機関の会 員により甲との契約締結可否の判断及び契約の履行・求償権の行使のために利用されます。
    登録情報 登録期間
    1 氏名・生年月日・住所・電話番号等の本人を特定するための情報 下記の3又は4のいずれかの登録情報が登録されている期間
    2 賃貸物件の名称・住所等賃貸物件を特定するための情報
    3 本契約の申込をした事実 当社が加盟家賃債務保証情報取扱機関に照会した日から6ヵ月間
    4 当社の賃貸人に対する支払い状況・求償金支払請求訴訟及び建物明渡請求訴訟に関する情報 契約期間中及び契約終了後債務が消滅してから5年間
  3. ③当社は、賃貸人が甲に対して建物明渡請求訴訟を提起した場合、加盟家賃債務保証情報取扱機関に登録する目的で、賃貸人より当該情報の提供を受けます。
  4. ④原則として甲本人に限り、加盟家賃債務保証情報取扱機関に登録されている個人情報に係る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を、加盟家賃債務保証情報取扱機関が定める手続き及び方法によって行うことができます。

第8条(信用情報機関への個人情報及び法人情報の提供・登録・利用、電話接続状況履歴の取得等)

  1. ①当社は、当社が加盟する信用情報機関(以下「加盟先機関」という)及び加盟先機関と提携する信用情報機関(以下「提携先機関」という)に法人貸付情報及び甲の個人情報が登録されている場合には、当該法人貸付情報及び個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的に限り利用します。
    ■加盟先機関
    名称:株式会社 日本信用情報機構(略称JICC)
    電話番号:0570-055-955
    URL https://www.jicc.co.jp
    ■提携先機関
    名称:全国銀行個人信用情報センター
    電話番号:03-3214-5020
    URL https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

    名称:株式会社 シー・アイ・シー(略称CIC)
    電話番号:0120-810-414
    URL https://www.cic.co.jp /

  2. ②当社は、甲に係る本申込及び本契約に基づく法人貸付情報及び個人情報(本人を特定するための情報(氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先・勤務先電話番号・運転免許証等の記号番号等)、並びに法人を特定するための情報(法人名・代表者名・所在地・電話番号等)、申込日及び申込商品種別等の情報(以下「申込情報」という)、契約内容に関する情報(契約の種類・契約日・保証開始日・保証額・賃貸借申込物件情報等)、返済状況に関する情報(入金日・入金予定日・残高金額・完済日・延滞・延滞解消等)、及び取引事実に関する情報(債権回収・債務整理・保証履行・強制解約・破産申立・債権譲渡等))を、加盟先機関に提供します。なお、保証額については賃貸借申込物件の賃料等1 ヵ月分に相当する額を登録するものとします。
  3. ③加盟先機関の、当該申込情報の登録期間は照会日から6ヵ月以内です。また、当該個人情報及び法人貸付情報のうち、本人を特定するための情報並びに法人を特定するための情報については契約内容・返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間、契約内容に関する情報・返済状況に関する情報・取引事実に関する情報の登録期間は契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)です。
  4. ④加盟先機関は、当該申込情報並びに当該個人情報及び法人貸付情報を、加盟会員及び提携先機関の加盟会員に提供します。加盟先機関及び提携先機関の加盟会員は、当該個人情報及び法人貸付情報を、返済又は支払能力を調査する目的のみに利用します。
  5. ⑤当社は、加盟先機関から電話接続状況履歴(全国の固定電話及び携帯電話の接続状況調査結果の履歴で、調査年月日・電話接続状況、・移転先電話番号が含まれています。)の提供を受け、甲本人が識別される個人データとして取得し、返済又は支払い能力の調査に利用します。
  6. ⑥甲は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報及び法人貸付情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を、加盟先機関が定める手続き及び方法によって行うことができます。

第9条(個人情報の当社への提供)

当社は、第4条記載の利用目的のため、連帯保証人予定者・賃借人・連帯保証人・賃貸人・管理会社・仲介会社又は緊急連絡先及び同居人等の甲の関係者より、甲の個人情報の提供を受けます。

第10 条(個人情報の開示・訂正等・利用停止等)

  1. ①当社は、当社所定の方法にて、甲本人から、当該甲本人が識別される個人情報又は第三者提供記録の開示を求められたときは、甲本人に対し、遅滞なく、当該保有個人情報又は当該記録を開示します。ただし、開示することにより以下の各号のいずれかに該当する場合は、当社の判断によりその全部又は一部を開示することはありません。
    1. ⅰ甲本人又は第三者の生命・身体・財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
    2. ⅱ当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
    3. ⅲ法令に違反することとなる場合。
  2. ②当社は、当社が保有する個人情報の内容が事実でないことが判明した場合、利用目的の達成に必要な範囲内において、速やかに当該情報を最新の情報へ訂正・追加又は削除(以下「訂正等」という)します。
  3. ③当社は、利用目的の範囲を超えて個人情報を利用している場合、個人情報を不正に取得した場合、不正に第三者に提供した場合、利用する必要がなくなった場合、甲本人の権利・正当な利益が害されるおそれがある場合、その他法令で定める場合、甲本人の請求に応じて当該個人情報の利用を停止・消去又は第三者への提供を停止(以下「利用停止等」という)します。ただし、当該個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、甲本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではありません。
  4. ④開示・訂正等・利用停止等をご希望の方は当社ホームページ (https://www.j-lease.jp/)を参照いただくか、お問合せ窓口までご連絡ください。

第11 条(個人情報の正確性)

当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、保証委託契約又は保証契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、甲が責任を負うものとします。

第12 条(必要情報の提出)

甲は、保証委託契約の申込・締結又は履行に必要な情報(運転免許証・パスポート等の書類に記載された本籍地・国籍等の情報を含む)を提出することに同意します。また、クレジットカード保有情報や自己破産等の情報についても虚偽なく申告するものとします。

第13 条(個人情報提供の任意性)

当社は、甲から提供を受けた個人情報に基づき保証委託契約及び保証契約の締結可否の判断を行います。必要な個人情報を提供いただけない場合には、保証委託契約及び保証契約の締結をお断りさせていただきます。

第14 条(審査結果)

甲は、当社の審査結果の内容について異議を申し立てないことに同意します。なお、当社は、審査結果に関する判定理由は開示しません。また、当社は、法令に定められた訂正等・利用停止等の場合を除き、提供された個人情報及び個人情報を含む書面についてはいかなる場合にも返却及び削除いたしません。

第15 条(個人情報の管理)

  1. ①当社は、その管理下にある個人情報の紛失・誤用及び改変を防止するために、適切なセキュリティ対策の実施に努めます。
  2. ②当社は、保有する個人情報について権限を持つ利用者のみがアクセスできる安全な環境下に保管するよう努めます。

第16 条(個人情報取り扱い業務の外部委託)

当社は、個人情報を取り扱う業務の一部又は全部を外部委託することがあります。

第17 条(統計データの利用)

当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。

第18 条(個人情報管理責任者)

ジェイリース株式会社 経営管理本部長

第19 条(問い合わせ窓口)

個人情報に関する苦情、利用目的の通知・開示・訂正等、利用停止等又はその他のご質問・ご相談若しくはお問い合わせにつきましては、以下の問い合わせ窓口までご連絡ください。
ジェイリース株式会社 お客様相談窓口
電話番号:0800-500-2103
受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日除く)9:30 ~ 18:00

第20 条(備考)

甲が法人の場合、第7条は適用外とします。
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